このブログは基本的に「猫のフンとの格闘記」なんですが、実はこの数ヶ月、フンと同じくらい――いや、下手するとそれ以上にストレスに感じていたのが「誰かによる 無断餌付け」問題でした。
自分の家の敷地内やすぐそばで、知らないうちに誰かが野良猫にエサを与えている・・・それはなんとも気持ちの悪いものです。
今回はこれまでの経緯をおさらいしつつ、「こういう時どうすればいいのか」を法律・条例・相談窓口の面から調べてみたので、その結果と自分なりに考えたことをまとめてみます。
我が家に実際に起きたこと
詳しい顛末はそれぞれの日記記事に譲るとして、ここでは要点をおさらいしておきます。
①我が家の車庫が突然「猫の食堂」に(6月15日)
外出先から帰って車庫に入ると、車の前に見慣れないオレンジ色の小さな容器が置かれていました。
しかも顔を突っ込んでいるのは、生まれたばかりのような子猫が2匹。お腹が空いていたのか、こちらが近くにいてもまったく気にせず夢中で舐め続けています。
一瞬可愛いなと思ったのは正直なところですが(笑)、「いやいや、なんでうちの車庫が猫の食堂になってるんだ」と思い直しました。

そもそもその親猫(と思われる猫)にずっと庭を荒らされてきた身としては、複雑な気持ちです。
しばらく様子を見ていると、通りかかったご婦人に「まぁ可愛い、飼ってらっしゃるんですか?」と声をかけられ、「違います!ほんと困ってるんですよ!」と、つい強い口調で答えてしまいました。(詳しくは日記No.3へ)
②「チャオちゅ〜る事件」、証拠だけが増えていく(6月17日〜23日)
そのわずか2日後、庭になにか小さく光るものが落ちているのに気づきました。近づいてみるとキャットフード「チャオちゅ〜る」の空き袋です。
さらにその2時間後には、近くのゴミ置き場に同じ小袋が数本まとめて捨てられているのを発見。翌日には車庫の前で、数日後には車の下からも切れ端が見つかりました。
短期間でここまで続くと偶然とは思えず、誰かがこの近くで野良猫に餌を与えているのはほぼ確信に近いものになりましたが、肝心の犯人はまったく分かりません。(詳しくは日記No.4へ)

③収まったと思ったら、また(6月30日・7月2日)
忌避剤とトゲシートを設置してからは10日ほど猫の姿もフンも見かけない平和な日々が戻り、「このまま終わってくれるといいな」と少し気持ちが緩んでいました。
ところがその矢先、また同じような切れ端が見つかりました。
7月2日にも別の場所で同様のものを発見し、これで通算4回目です。

ですが不思議なのは、切れ端という「証拠」だけが残っていて、猫の姿も鳴き声も、フンさえも見当たらないことでした。(詳しくは日記No.10・No.11へ)
まとめると、「証拠だけが繰り返し見つかるのに、誰がやっているのか分からない」というのが、今現在の状況です。
犯人探しをするつもりはありません。ですが自分の敷地が知らないうちに餌場として使われている、というのはやはり看過できないことです。
こういう時、どうする?調べてみたこと
同じような悩みを抱えている人は他にもいるかもしれないと思い、野良猫の餌付けや他人の敷地での餌付けが法律や条例でどう扱われているのか、少し調べてみました。
野良猫への餌やり自体は、法律違反ではない
まず前提として、野良猫に餌を与える行為そのものは、法律で一律に禁止されているわけではありません。
ただし、動物愛護管理法では、餌やりによって騒音・悪臭・毛の飛散・虫の発生などで周辺の生活環境が損なわれていると認められる場合、都道府県が餌を与えている人に対して指導・勧告・命令を行えると定められています。
つまり「餌やり=即違法」ではなく、「その結果として周囲に実害が出ているかどうか」が判断のポイントになるようです。
「自分の敷地内だから自由」とは限らない
意外だったのが、自分の敷地内での餌やりであっても、法的責任を問われた実例があることです。
調べたところ、自宅の専用庭で餌やりを続けていた人に対し、猫の増加や糞尿被害を理由に約28万円の損害賠償が命じられた裁判例(東京地裁立川支部・平成22年)がありました。
「自分の敷地内なら何をしてもいい」というわけではなく、その結果として近隣に被害が及べば責任を問われる、という考え方のようです。
車庫や庭であっても、他人の敷地内に無断で入ると罪に問われる可能性が
そして、うちのケースで一番知りたかったのがここです。
無責任な餌やりもですが、「そもそも他人の車庫に無断で入って餌を置く」という行為自体が、何か罪に当たらないのだろうか、という点をあらためて調べてみました。
結論としては、刑法130条の住居侵入罪(正確には「建造物侵入罪」)に該当する可能性があるようです。
この罪は文字どおりの「住居」だけでなく、塀や垣根などで囲まれた敷地(法律用語で「囲繞地(いにょうち)」と呼ばれます)への無断立ち入りも対象になると考えられており、判例上、車庫や庭のような場所もこれに含まれるとされています。
管理している人(=うちの場合は私)の意思に反して敷地に立ち入ったと判断されれば、成立し得るということです。罰則は3年以下の拘禁刑(旧・懲役刑)または10万円以下の罰金と定められています。
つまり、餌やり自体の是非とは別に、「無断で他人の車庫に立ち入って何かを置く」という行為そのものが、法律上は軽く見過ごされる話ではないようです。
もし今回私の車庫で餌をやった人がこの記事を読むことがあれば、「たかが餌やり」ではなく、「他人の敷地に無断で入る」という部分にも、こうした法的な意味があることを知ってもらえたらと思います。
とはいえ、正直なところ実務上はハードルもあります。そもそも誰が立ち入ったのかを特定できなければ、警察に相談しても対応が難しいケースが多いと思われます。
うちのように「証拠はあるが犯人不明」という状況では、この規定をすぐに使えるわけではなさそうでした。
それでも、繰り返される場合は防犯カメラなどで記録を残しておくと、いざという時の材料になるようです。
自治体によっては「地域猫活動」の枠組みも
私の住む広島県では、無責任な餌やりをやめてもらう代わりに、不妊去勢手術とセットで地域ぐるみで野良猫の世話をする「地域猫活動」を推進しています。
もちろん同様のことを行っている自治体は全国に多いと思われます。後先を考えない勝手な餌やりが糞尿被害や繁殖につながっている場合、こうした仕組みを紹介してもらえることもあるようです。
相談先について
被害が続いている場合、まずは自治体の窓口(生活環境や動物愛護を担当する部署、動物愛護センターなど)に連絡するのが基本のようです。
電話やホームページの問い合わせフォームから「野良猫の餌やりで困っている」と伝えれば、担当窓口を案内してもらえます。
その際、いつ・どこで・どんな被害が出ているかをできるだけ具体的に伝えられるよう、日付やフンの写真、今回のような空き袋の写真などを記録しておくと話がスムーズになると思います。
うちの場合も、なにかあると日記としてその出来事を記録していたのですが、これがそのまま「相談用のメモ」としても使えそうだと気づきました。
被害が深刻で当事者同士の話し合いが難しい場合は、弁護士など法律の専門家に相談するという選択肢もあります。
その中で思ったこと、考えたこと
調べてみて感じたのは、「餌やりをしている人を吊るし上げたい」という話ではなく、「フン害に困っている人が声を上げていい話なんだ」ということでした。
うちの場合、幸いにも実害としてはフンの掃除の手間くらいで、深刻なトラブルにまでは発展していません。ただ、正体不明の誰かに敷地を使われ続けるというのは、実害の大きさとは別に、じわじわとしたストレスになっていました。
裁判例のように損害賠償が認められるケースがあると知り、「困ったら我慢するしかない」わけではなく、きちんとした手続きの選択肢があるというのは、少し心強く感じました。
今のところ、犯人探しをするつもりはなく、忌避剤やトゲシートなどの対策を続けながら様子を見ている段階です。
ですが、もし今後さらに被害が大きくなるようなら、今回調べた相談窓口や、日々の記録を証拠として活用するという方法は、私にとって心強い選択肢の一つだと感じています。
まとめ
車庫の子猫たちから始まり、チャオちゅ〜るの空き袋が4回、対策後もなお続く切れ端の謎。
それを行った人物はいまだに不明で、最近はありませんがある意味継続中の話です。
ただ、法律や相談先、実際にあった裁判例について調べてみたことで、「困ったらここに相談すればいい」という道筋が見えたのは、気持ちの上でも少し楽になりました。
同じように「自分の敷地が知らないうちに野良猫の餌場になっている」と悩んでいる方の、何か参考になれば嬉しいです。

我慢せず、まわりに相談していきましょう!
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